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「平復司法不法之刑事有罪判決撤銷公告(=刑事裁判での有罪判決を取り消す公告)」。
日本統治時代に誕生した最初の先住民族エリートたちの力は、戦後の先住民族たちの自覚と行動に啓発を与え、果敢にも、断絶された歴史的責任を担い、つなぎ合わせることに取り組みました。
「4つの存在」は民族の砦として、先住民族の発展を改めて定義するものです。
法政的存在
憲法上「正名」と集団の権利が認められたことにより、中央省庁に原住民族委員会が誕生し、「原住民族基本法」が制定されました。これは先住民族にとって、社会のメインストリーム及び国家との対話の枠組みが確立したことを意味します。
社会経済的存在
自然環境を尊重するという先住民族の観念や土地利用に対する伝統的知識に立脚し、近代的なテクノロジーやマーケティングの手法を結び付け、持続可能な山林経営を行うことが、集落にとって生存の根本です。
文化的存在
言語、思想や価値観、祭りや儀式の復活は、民族の蓄積、継続、再生、革新など、自己を強化するための力となるものです。
学術的存在
人類学や歴史学の領域を超え、文化・芸術、社会科学、自然科学、バイオ医学などの範疇にまで拡大し、先住民族の現在と未来に関する研究を行うことで、先住民族の知識や観点を持った多様な学術体系を構築します。
2つの未来とは、主流社会に呼応して、先住民族と漢民族がともに治める国家を作っていこうというものです。
自治の実現
かつて集落が行っていた自己管理の能力を再び取り戻します。
土地の返還
先祖が守ってきた土地の権利を取り戻し、自治の理想を自身の土地で実践し、成長させていきます。
政治案件に関する政府による名誉回復
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